不動産取引の流れについて
宅建業法に規定されている不動産取引の流れとして特に重要なのが契約締結前までに行わなければならない「重要事項の説明(重要事項説明書の交付)」と、契約を締結したらすぐに行わなければならない「契約書面の交付」です。不動産を購入する場合、その不動産の客観的状況や取引条件などをよく理解しておかなければなりませんが、一般の人はこうした知識を持ち合わせていないことがほとんどです。また、自力でこれらの事項を調査することも事実上できないため、有資格者である宅地建物取引士が宅建法上に規定されているこれらの手順に従って行わなければなりません。もし、有資格者でない従業員が行った場合は、宅建業法違反となって処罰の対象となります。
※宅建建物取引士・・・不動産の売買や賃貸の仲介などに関与する不動産取引の専門家。
《契約締結前》
宅建業者は、契約が成立するまでの間に買主や借主となろうとする者に対し、その取引物件に関する「重要事項の説明」をしなければならない。
・重要事項の説明は、宅地建物取引士でなければ行うことはできない。
・重要事項の説明をするにあたり「重要事項説明書」を用意し、相手方に交付しなければならない。
・重要事項説明書の交付は、宅地建物取引士が行わなければならない。
・重要事項説明書には、宅地建物取引士の記名押印がなければならない。
《契約締結後》
宅建業者は契約が成立したら、遅延なく契約書面の内容を記載した書面(契約書面)を取引の関係者に交付しなければならない。
・契約書面には、宅地建物取引士の記名押印がなければならない。
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