契約書を読み解くチェックリスト
売買契約書を交わすと、原則として解除はできません。そのため、契約前日までには売買契約書を送ってもらい、以下の点に注意しながらチェックしておきましょう。
・売買物件の表示
売買物件の所在地、地番、地積(面積)、構造などが書かれている項目です。記載ミスがないかどうか確認します。
・売買代金、手付金および残代金の支払い
売買代金や手付金、残代金の額や支払い方法について、買い主と交渉してきた内容と一致しているかどうか確認します。
・土地の実測および精算の有無
不動産を取引する際には、売り主が土地の測量を終えてから引き渡すのが普通ですが、測量の時期が売買契約後になってしまうこともあります。その場合、契約書に「公簿売買」と書かれていたら公簿面積と実測面積の差を清算せずに売買することを意味します。「実測売買」なら契約後に公簿面積と実測面積の差を計算し面積の増減分を価格に反映させて精算をするのか、それとも精算まではしないのか、どちらの売買方法になっているか確認してください。
・住宅ローン特約
住宅ローン特約がある旨と有効期間について書かれています。期間は3週間が一般的です。
・瑕疵担保責任
瑕疵担保責任期間を設ける場合は、責任を負う期間を明記します。
・物件状況の告知
物件状況報告書が別に作成されるのが一般的ですが、作成してない場合は、同じ内容が契約書中に記載されている必要があります。
・負担の消除(残ローン返済)
住宅ローンが残っている物件を売買するには、ローンを返済し抵当権を抹消してから引き渡すという内容が書かれています。
・手付解除および契約違反による解除
契約を解除せざるを得なくなった場合、「手付解除」により契約を解除する方法がありますが、別途、「違約金」を請求される場合もあります。そのため、その額やいつまでが「手付解除」でいつからが「違約金」の対象となるのかについてもきちんと説明を受けましょう。
・引き渡し前の滅失、毀損
売買契約前後に、引き渡しまでの間に天災などを理由に建物が壊れてしまった場合の扱いについて記載されています。
不動産でご相談やご不明な点がございましたら、ジョイホーム(096-288-0611)まで、ぜひ、お気軽にお問合せください。
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