マンションが滅失した場合の対応と復旧手続きについて
《マンションが滅失したら》
火災や地震、水害などによりマンションが滅失した場合、区分所有権と敷地利用権を売却しない限り、①復旧、②建替え、③そのまま放置のいずれかを選択することになります。いずれにしても「復旧を望む区分所有者」、「建て替えも望まない区分所有者」の利害が衝突することになるので、区分所有法では「復旧」と「建替え」について一定のルールを設けています。
《マンションの復旧手続き》
マンションの滅失の規模により復旧させるための手続きが異なってきます。
・小規模滅失の場合
「小規模滅失」とは、マンション価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合をいいます。各区分所有者は各自が単独で滅失した共用部分と自己の専有部分の復旧をすることができます。ただし、共用部分については、復旧工事に着手する前に共用部分を復旧する旨の総会の決議(過半数により決議)があった場合は、単独復旧はできなくなります。
・大規模滅失の場合
「大規模滅失」とは、マンション価格の2分の1を超える部分が滅失した場合をいいます。特別決議(4分の3以上)による総会の決議により滅失した共用部分を復旧することができますが、各自単独の復旧をすることはできません。なお、復旧決議に賛成しなかった区分所有者は、決議賛成者に対して建物と敷地の権利を時価で買い取るように請求することができます。
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