媒介契約についての業務規制について
既述のとおり、専任媒介契約や専属専任媒介契約では依頼者は他の宅建業者に対して重ねて媒介の依頼をすることはできませんでした。また、専属専任媒介契約に至っては自己発見取引(宅建業者を通さずに友人や知人など自分で探索した相手方と契約すること)も禁止されています。そのため、これらの媒介契約を受託した宅建業者は独占的に媒介業務を行うことができますが、依頼者はかなり強く媒介業者に拘束されることになってしまいます。
そこで宅建業法では専任媒介契約や専属専任媒介契約を受託した宅建業者に対して迅速に成約させるため指定流通機構(レインズ)への物件登録義務を負わせ、また業務処理状況の報告義務も負わせています。さらに媒介契約の有効期間は3ヶ月までと制限することなどにより依頼者の保護を図っています。
《媒介契約の有効期間》
・3ヶ月まで。依頼者の依頼によって更新はできるが自動更新などの特約は不可。
《指定流通機構への物件登録義務》
・専任媒介契約:専任媒介契約を締結した日から7日以内に登録
・専属専任媒介契約:専属専任媒介契約を締結した日から5日以内に登録
《業務処理状況の報告》
・専任媒介契約:2週間に1回以上、業務報告をしなければならない
・専属専任媒介契約:1週間に1回以上、業務報告をしなければならない
※指定流通機構(レインズ)・・・不動産流通機構が運営している物件情報を交換できるシステムの名称。レインズを通して他の宅建業者に物件情報を公開することにより成約の迅速を図ります。
熊本の不動産でご相談やご不明な点がございましたら、ジョイホーム(096-288-0611)まで、ぜひ、お気軽にお問合せください。
無料査定:http://fudousatei.com/free/